顧客(皆さん)の思惑に反し、信用買いを行った銘柄の株価が下落し、また、信用売りの株価が上昇して計算上の損失が生じた場合、顧客は証券会社から追加の委託保証金(株式)あるいは証拠金(商品先物)を徴求される場合があります。
これを追証(追い証拠金)と呼びます。
株式の場合の追証の差入れは、当初に差し入れた委託保証金あるいは委託証拠金から相場の変動による損失額等を差し引いた額が約定値段 20%( 委託保証金維持率 ) を割った場合に、その生じた日の翌々日の正午までに 20% を回復するように差し入れなければなりません。
商品先物の場合には、原則として、ある口座の建玉の値洗い損失の合計が、委託証拠金の合計額の 50% を上回った時点で発生することになります(リアル追証など、もう少し細かいルールがありますが割愛します)。
皆さんには、「鉄の掟」を必ず守っていただきますので、追証が発生することは絶対にありません。
追証が発生するような取引をしていては、最終的な投資の成功はあり得ません。
追証は相場から退場の死刑宣告と同義ととらえ、絶対的に回避するよう「鉄の掟」を遵守してください。 |