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| 顧客(皆さん)は、先物取引やオプション取引を行った場合には、取引成立の日の翌日までに、委託先の取引参加者に証拠金を差し入れなくてはなりません。 顧客から差し入れられた証拠金のうち、取引参加者が清算機関である日本証券クリアリング機構に直接預託したものを「取引証拠金」といいます。 また、顧客から差し入れられた証拠金を取引参加者が保管し、当該証拠金に代えて取引参加者が保有する金銭又は有価証券を日本証券クリアリング機構に預託する場合に、取引参加者が保管する証拠金を「委託証拠金」といいます。 なお、証拠金は、有価証券をもって、代用することができます。 ただし、計算上の損失が発生している場合には、現金による証拠金の追加差入れが必要となります。 皆さんの「サヤ取り」においては、当面扱わない市場なので、あまり関係ありませんが、参考までに。 |
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(※)株式、商品先物によって、専門用語が多少異なりますので、「○」で区別しました。 |
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